京都府下京区の盗撮事件(条例違反)で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府下京区の盗撮事件(条例違反)で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府京都市下京区の盗撮事件(条例違反)の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市下京区内に住む大学生A(20歳)は、通学途中のバス内で、目の前に立っていた女性Vのスカート内を、持っていたスマートフォンで撮影してしまいました。
その様子を見ていた他の乗客が「何をしているんだ」とAの腕をつかみ、Aを盗撮条例違反)の容疑で現行犯逮捕しました。
Aは、通報を受けて駆け付けた京都府下京警察署の警察官に連れていかれました。
逮捕の一報を聞いたAの母親は、どうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

盗撮事件(条例違反)】
上記のAさんのように、バスなどの公共の場所で、女性のスカート内を撮影した場合には、各都道府県の条例違反となります。
例えば、京都府であれば、上記Aの盗撮行為は、京都府迷惑行為防止条例3条2項1号に違反する行為となります。
法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています(条例10条2項)。
盗撮の場合、他の都道府県では、6月以上の懲役又は50万円以下の罰金であることも多いのですが、京都ではより厳しいものとされています。
京都府も少し前までは、6月以上の懲役又は50万円以下の罰金とされていました。
しかし、「盗撮行為は、撮影された映像が残存することで、繰り返し見られたり、インターネット上に流出するなどの危険性を有しており、極めて迷惑性の高い行為であることや、条例で、罰則が整備されていたにも拘わらず、盗撮事件が増加してきたことから、罰則を強化して、適切に対応することが必要であった」ことを主な理由として、上記のような比較的重い罰則になったのです。(京都府警察http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/)

上記のような行為をして逮捕された場合、一刻も早く弁護士に相談に行く場合が得策と言えます。
早期に相談へ行き、弁護士に動いてもらった結果、身体拘束が短くなり、罰金処分あるいは不起訴となったというケースも多々あります。
京都の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署 初回接見費用:3万3800円)

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