京都府相楽郡精華町内の強盗殺人罪で逮捕 控訴審を争う刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡精華町内の強盗殺人罪で逮捕 控訴審を争う刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡精華町内の強盗殺人事件の逮捕と控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡精華町内に住む老人Vが、自宅で死亡しているのが発見されました。
V宅からは、現金300万円がなくなっていたため、強盗殺人の容疑で京都府木津警察署は捜査をしたところ、V宅を何度も訪れていた訪問販売員Aを被疑者として逮捕しました。
Aはそのまま裁判にかけられ、有罪判決が下りました。
Aは、自分は冤罪であるとして、控訴するつもりです。
そこで、控訴にも強い刑事事件専門の弁護士に依頼をしました。
(フィクションです)

控訴
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
テレビなどでも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
上記Aさんのように、「冤罪であるのに、有罪判決がなされた」という場合、Aさんは控訴をして、上級審で判断してもらうことになるのです。
では、具体的に、控訴する場合の流れはどのようなものでしょうか。

控訴の流れ】
控訴申立て
控訴は、第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に申し立てなければなりません。
②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。
控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことです。
控訴申立て人は提出期限(趣意書の提出を求める通知が到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。
⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。

控訴した場合、以上のような流れとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件のプロフェッショナルであり、控訴審も多く経験してきております。
一度出た判決が変わることは非常に珍しいため、控訴審での適切・迅速な弁護活動が必要になってくるのです。

京都府相楽郡精華町強盗殺人事件で逮捕されたが、冤罪であるため控訴を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで一度ご相談ください。
京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)

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