京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府亀岡市のショッピングモールで、一人で歩いている小学生の男の子をみつけました。
お金に困っていたAさんは、男の子を誘拐して身代金を請求してやろうと思い立ち、男の子に「うちでゲームをして遊ぼう」等と言って、自宅へ連れ帰りました。
しばらくして、京都府亀岡警察署の警察官が、Aさんの家で遊んでいる男の子を発見、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

未成年者略取誘拐罪について

未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。

これは、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいいます。
それに対して「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。
例えば、「お菓子をあげるからついておいで」などと言って、未成年者を連れ去った場合は、このうちの「誘拐」にあたりますし、「ついてこないと殴るぞ」等と言って未成年者を連れ去った場合は、「略取」にあたります。

また、保護者などの監護権者をだまして承諾を得て、未成年者を連れ出すことも、誘拐に当たるとされています(大判大13.6.19)。

そして、その拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。

上記の事例では、Aさんは小学生の男の子を(=未成年者を)、甘い言葉で誘って自宅へ連れ帰っています(=誘拐した)。
したがって、Aさんは、未成年者誘拐罪となります。
さらにAさんは、身代金目的で男の子を誘拐しているので、刑法225条の2にも当てはまり、無期又は3年以上の懲役となる可能性があります。

弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、未成年者略取誘拐罪で逮捕されそうでお困りの方のお力になります。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ぜひご相談ください。
亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)

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