京都市伏見区の暴行事件で逮捕 少年事件の被疑者に接見の弁護士

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 少年事件の被疑者に接見の弁護士

京都市伏見区の暴行事件での逮捕と少年事件の被疑者への接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都市伏見区に住んでいる高校2年生です。
ある日、Aさんは同級生のVさんと喧嘩になり、Vさんのことを平手で殴ってしまいました。
Vさんにけがはありませんでしたが、騒ぎを聞きつけた京都府伏見警察署の警察官は、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは、これから取調べなどがあると思うと不安でいっぱいです。
(※この事例はフィクションです。)

暴行罪について

暴行罪とは、暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかった場合に成立するもので、これを犯してしまうと、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が処せられます(刑法208条)。

暴行罪は、暴行をしたのに相手に傷害を負わせなかった場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは確かにVさんに平手打ちをするという暴行をはたらいています。
しかし、Vさんはけがをしていないので、暴行罪の「傷害するにに至らなかった」という部分に当たります。
したがって、Aさんは暴行罪に当たるといえるでしょう。
もしもこの時、Vさんがけがを負っていたとすれば、Aさんの罪名は暴行罪ではなく、傷害罪となっていた可能性があります。

少年事件(被疑者段階)での接見について

少年事件は、上記の事例のように、未成年者=少年が起こした刑事事件のことをいいます。
少年事件の場合、少年法により、成人の刑事事件の裁判とは違い、家庭裁判所で開かれる審判を受けることとなります。

しかし、少年事件であっても、家庭裁判所に送致されるまでは、成人の刑事事件と同じ流れをたどります。
したがって、成人と同じように警察で取調べを受け、逮捕されてしまえば成人と同じように警察に留置されます(例外もあります)。

このような扱いは、多感な時期である少年には、非常に悪影響であるといえましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に詳しい弁護士は、少年が逮捕されてからすぐの接見を行います。
少年に接見することで、成人でも不安になる取調べへのアドバイスをおこなったり、少年の話を聞くことで少しでも不安を取り除けるよう活動いたします。

暴行事件で逮捕されそうでお困りの方、少年事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

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