京都府福知山市の常習累犯窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府福知山市の常習累犯窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府福知山市の常習累犯窃盗事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府福知山市在住のAさん(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、ドラッグストアや百貨店で、化粧品や財布などを万引きしたしたとして、通報を受けた京都府警福知山警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談と刑事弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)

常習累犯窃盗罪とは】

他人の所有物や店の商品等を盗んだ者は、刑法上の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。

一方で、被疑者に「窃盗の常習性」があり、かつ、その窃盗罪を起こす以前の10年間に、別の窃盗罪(懲役6月以上)を3回以上起こしている場合には、盗犯等防止法上の「常習累犯窃盗罪」に当たるとして、刑罰がさらに重くなります。

・盗犯等防止法 3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」

常習累犯窃盗罪」の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」とされています。
常習的な万引き・窃盗行為を繰り返してしまう「クレプトマニア」の精神障害を持つ者などが、「常習累犯窃盗罪」に問われるケースが多く考えられます。

常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情があれば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことで、常習累犯窃盗罪の不成立ならびに量刑の減軽を目指します。

京都府福知山市の常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府警福知山警察署の初回接見費用はお電話でお問い合わせください)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら