京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕 保釈を求める弁護士

京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕 保釈を求める弁護士

京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕されたケースで、保釈を求める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市伏見区に住む会社員のAさんは、窃盗を繰り返していました。
窃盗の手口は、目的となる家を数日間張り込み、住民の出かける時間や帰宅時間を調べ、留守になった際に家に忍び込み、金品を盗むというものでした。
Aさんは、同様の事件を数回繰り返し、計100万円相当の金品を窃取していました。
そこで、被害届を受けた京都府伏見警察署が捜査をし、Aさんを住居侵入、窃盗の被疑事実で逮捕しました。
後に、Aさんは起訴され、逮捕から起訴された後も、Aさんは留置所に勾留されましたが、Aさんは保釈を希望しています。
(※この事件はフィクションです)

保釈について~
保釈とは、起訴された後に、一定の金額を支払うことで、身柄拘束(勾留)から解放してもらう制度のことを指します。
この保釈には大きく分けて3つの種類があります。

①必要的保釈:刑事訴訟法第89条
必要的保釈とは、裁判所が必ず保釈を認めなければならない場合を指します。
以下の要件のどれにも当たらないような場合には、必ず保釈を認めなければなりません。

(1)死刑・無期、短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(2)前に死刑、無期又は長期10年を超える懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
(3)常習として長期3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(4)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
(5)被害者その他、その事件の関係者等の身体や財産に危害を加えたり、これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
(6)被告人の氏名又は住居が分からないとき

②裁量保釈:刑事訴訟法第90条
上述した①ないし⑥に該当する事由があり、必要的保釈が認められない場合でも、裁判所が適当と認めるときは、裁判所の裁量で保釈がなされる可能性があります。裁量保釈は、保釈の必要性が高く、身元・住所もはっきりしているような場合に認められます。
裁量保釈の決定にあたっては、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。

③義務的保釈:刑事訴訟法第91条
勾留が不当に長くなった場内には保釈を認めなければならないとされています。

保釈を獲得するためには、弁護士と相談の上、証拠隠滅の必要性も可能性もないこと(捜査段階で罪を認めて自白し、共犯者・被害者を含む関係者と内容が一致した供述調書が作成されており、証人を威迫する危険性がないこと、証拠について、すでに検察官が差し押さえており、証拠隠滅のおそれがないこと)などを主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件を専門に扱う弁護士が、長期の身柄拘束による不利益を回避するための保釈請求も積極的に承っております。
京都府京都市伏見区住居侵入逮捕・起訴されて、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、是非一度ご相談ください。
京都府伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)

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