京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?

京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?

京都府京丹後市在住のAさんは、車のナンバープレートを隠すカバーを販売し、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は「道路運送車両法違反ほう助」というものでしたが、知らせを受けたAさんの家族は、どんな犯罪なのか全く想像がつきませんでした。
(※平成29年11月9日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

 

~ナンバープレートを隠すのは犯罪~

日本の法律では、ナンバープレートがきちんと見えるように表示されていなければならない、ということになっています。
これを定めている法律が、「道路運送車両法」という法律です。
ですから、上記事例のAさんが販売していたような、ナンバープレートを隠してしまうようなカバーを付けて自動車を運行させることは、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金に処せられるのです。

Aさんは、自分でナンバープレートを隠して自動車を走らせたわけではなく、そのためのカバーを販売したことで逮捕されています。
これは、Aさんが「ほう助犯」にあたるためです。
ほう助犯とは、犯罪をした張本人が犯罪をしやすくするよう、手助けをした人に成立する犯罪です。
Aさんは、ナンバープレートを隠すカバーを販売したことで、購入した人がナンバープレート隠し=道路運送車両法違反をしやすくするよう手助けしているといえます。
そのため、Aさんは道路運送車両法違反ほう助の容疑で逮捕されてしまったのです。

このような交通違反やほう助犯についても、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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