京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

京都府京田辺市に住むAさんは大学の同級生Vさんを以前からいじめていて、頻繁に「死ね」等の言葉を発していました。
Vさんをいじめる際にAさんは脅迫や暴行などを繰り返し、遺書のようなものを作成するように強要していました。
日々のいじめによって、心身共にストレスを感じていたVさんはある日自殺を決意し、自身の手で命を絶ちました。
その後、取調べを受けたAさんは、京都府田辺警察署自殺教唆罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

~教唆罪~

まず、教唆とはどのような行為でしょうか。
これは他人をそそのかして、犯罪を犯させることを指します。
なので、自殺教唆罪とは他の人をそそのかして自殺させることで罪に問われます。

では、自殺教唆罪と殺人罪の違いは何でしょうか。
この主な違いは「本人の意思があるかどうか」だと考えられています。

自殺教唆の際は、あくまで自殺をそそのかしているだけであり、最終的に自殺するかどうかの判断は本人にあります。
対して、殺人の際は死ぬ意志のない者を殺害しています。
このような判断から殺人罪の方が重い罪に問われることとなります。

今回のケースでは確かにAさんの行動が要因とはなっていますが、最終的にはVさんは自身の意思で自殺を決意しました。
よって、Aさんは殺人罪ではなく、自殺教唆罪にあたる可能性が高いです。

以上のように、殺人に関する罪は細かい違いによって刑罰が変わります。
他にも、類似するものとして同意殺人罪があります。
これは当の本人の許可を得てその人を殺害した際にも罪に問われるという内容です。
これも本人の同意がある分、殺人罪よりは減刑が見込まれます。

身の回りで起こった事件にご自身が関与しているかどうか、心配でいらっしゃる方もおられるかと存じます。
もし少しでもお困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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