(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

京都府南丹市に住むAさんは、近くに住むVさんに好意を持ち、Vさんの自宅への侵入をもくろみました。
Vさん宅に侵入したところ、Vさんはおらず、生まれて1年ほどになる幼児だけが残されていました。
その時Vさんが帰宅したため、Aさんは幼児を人質にVさんを追い出し、Vさん宅に立てこもりました。
この際、Aさんは幼児の手足を押さえ部屋にとどめています。
Aさんの行為は監禁罪にあたるのでしょうか。
(この話は判例を基にしたフィクションです)

~監禁罪~

監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」が罪に問われます。
これは人が自由に場所を移動する権利を守るためのものです。
では、その自由とはどのようなものでしょうか。
これには2種の考え方があります。

1.現実的な自由
これは自身の意思で移動したいと思った時に移動できる自由です(主観的)
2.可視的な自由
これはもし移動したいと思ったならば移動できる自由です(客観的)

これらは睡眠中や泥酔中の人を監禁した場合、監禁罪に当たるのかを考えるときに問題となります。
現実的な自由を重視する場合、睡眠中は意思のない状態なので監禁が認められにくいと思われます。
一方、可視的な自由ではたとえ睡眠中であっても客観的に自由が奪われているので監禁に当たる可能性が高いです。

今回のケースでは、対象が幼児であることが論点となります。
1歳ほどの幼児では自身が監禁されている意識がないため、現実的な自由の面では監禁罪に当たらないのです。
しかし、判例ではAさんの行動は監禁にあたると判断されました。
というのも、たとえ幼児であっても自身の意思で這うことや歩くことは可能であるため、その可視的な自由を妨げることは罪であると考えられたからです。

では、現実的な自由と可視的な自由のどちらが正解なのかというと、実際答えはありません。
今回の判例では可視的な自由を守ることの重要さが尊重されましたが、かならずしもそうとは限りません。
法律は様々な解釈の基に成り立っています。
その中でどの解釈を用いるのかはそれぞれの事案に沿って考えていくしかないため、その知識の豊富な弁護士への相談が重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご来所いただいた方の利益を守りお役に立てるように弁護します。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,200円)

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