(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

京都市中京区在住のAは、以前から気にくわないと感じていたVを困らせてやろうと、Vが住んでいる家に火をつけました。
Vの家は全焼しましたが、幸いにもVは不在であり、また、周辺の家と距離があったために、Vや周辺の家に被害が及ぶことはありませんでした。
Aは、現住建造物放火罪の容疑で京都府中京警察署逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
刑法第108条が成立するには、放火した家が「現に人が住居に使用し」ているものかどうかが問題となります。
今回のケースでは、Vは放火された際には不在にしていることから、一見「現に人が住居に使用し」ていないようにも思えます。
しかし、放火の対象が、住居に使用されている家であれば、家の中に人が存在する必要はありません。
今回Aが放火した家は、Vが住居として使用しているもので、「現に人が住居に使用し」ているといえます。

また、刑法第108条の条文中にある「焼損」とは、「対象物が独立して燃焼を継続しうる状態に達したこと」を意味します。
Vの家は、Aの放火により全焼するまでに至っているので、「焼損」したといえるでしょう。
以上より、Aの放火には、刑法第108条が成立すると考えられます。

現住建造物放火罪の法定刑は、上記のように、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という大変重いものです。
さらに、この法定刑に死刑又は無期懲役が含まれていることから、現住建造物放火事件は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判という特殊な刑事裁判で裁判を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では刑事事件を専門に取り扱う弁護士が揃っております。
京都府放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署への初回接見費用:34,800円)

 

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