改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ

改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ

京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)

・刑法改正前の強姦事件

昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。

通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。

このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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