(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士

(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士

Aさんは、日頃のストレスから、京都府八幡市で野良猫を虐待し、ナイフなどで切り付けて殺してしまいました。
Aさんは、猫の死骸をそのままに現場を立ち去ったのですが、後日、近隣住民が京都府八幡警察署に通報したことで、動物愛護法違反事件として捜査が行われているというニュースを目にしました。
Aさんは、ニュースを見て、自分の行ったことの大きさに気づき、自首を検討しています。
(※平成30年1月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・野良猫でも動物愛護法違反の対象に

度々動物虐待事件が報道されますが、動物虐待事件で適用されることの多い犯罪の1つが、動物愛護法違反です。
動物愛護法では、動物虐待の防止等が定められています。
動物愛護法の中には、罰則も設けられており、その44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とされています。

「愛護動物」という言葉ですが、一見すると、ペットとして飼われている動物のことを指すように見えます。
しかし、動物愛護法の「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」であると定められています(動物愛護法44条4項1号・2号)。
つまり、飼い猫であろうと野良猫であろうと、猫であれば、動物愛護法の「愛護動物」であるので、Aさんのように野良猫を虐待して殺すようなことは、動物愛護法違反となるのです。

上記Aさんは、自分の行為が動物愛護法違反事件として捜査されていることを知り、自首を考えています。
しかし、自首成立の条件があったり、その後逮捕の可能性があったり、逮捕されずとも取調べが続いたりします。
いざ自首をしたものの、その後の対応が分からなくて困ってしまったということもありえます。
ですから、Aさんのように自首をしようか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
刑事事件の専門家である弁護士に、今後の手続きや見通し等助言してもらうだけでも、不安の軽減につながります。
まずは0120-631-881で無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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