自殺ほう助事件の相談は刑事弁護士へ!京都府八幡市の逮捕も対応

自殺ほう助事件の相談は刑事弁護士へ!京都府八幡市の逮捕も対応

Aさんは、友人であるBさんから、「どうしても自殺してしまいたいから手伝ってほしい」と言われ、Bさんが自殺するために、道具をそろえたり、自殺場所まで車で送ったりしてBさんの自殺を手伝いました。
後日、Bさんの自殺にAさんの手伝いがあったことが、京都府八幡警察署の捜査によって発覚し、Aさんは自殺ほう助罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例は平成30年4月6日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・自殺ほう助罪

日本では、自殺をしたからといって、自殺した本人が罰せられることはありません。
しかし、上記事例のように、自殺を手伝った人は、自殺ほう助罪という犯罪により、処罰されることになります。

刑法202条には、自殺関与罪として、自殺ほう助罪が規定されています。
その条文には、人をほう助して自殺させた者について、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定されています。
自殺ほう助の内容は、自殺をすると決めている人に対して、その自殺行為を助け、用意に自殺行為が行えるようにすることを指します。
Aさんの行ったような自殺の道具の準備のような物理的な援助以外にも、「自殺した後も家族のことは任せろ。」と言うような、精神的な援助も、自殺ほう助にあたるとされています。

自殺ほう助罪の法定刑は、実は同意殺人罪の法定刑と同じです。
つまり、自殺を手伝うということは、(同意を得て)人を殺した時と同じ重さの刑罰を受ける可能性のあることなのです。
それだけ重い刑罰を受ける可能性のある犯罪のため、自殺ほう助事件を起こしてしまったら、早期に専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する事務所です。
自殺ほう助事件ももちろんご相談・ご依頼を承っております。
まずは0120-631-881から、弊所サービスについてお問い合わせください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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