事故不申告は犯罪!京都府京丹波町の逮捕は刑事弁護士へ

事故不申告は犯罪!京都府京丹波町の逮捕は刑事弁護士へ

Aさんは、京都府船井郡京丹波町のコンビニの駐車場から車を発進させようとした際、停車していた他の車にぶつかる事故を起こしてしまいました。
Aさんが車を降りて確認したところ、追突した車には人が乗っていなかったため、Aさんは大丈夫だろうと再び車に乗って走り去ってしまいました。
しかし、後日、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、事故不申告による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・事故不申告は犯罪になる

物損事故を起こしても刑事事件にならないと聞いたことのある方もいるかもしれません。
確かに、人身事故の場合は、自動車運転処罰法によって罰せられる一方、物損事故の場合、わざと物を壊したわけでなければ、行政処分や民事事件としての処分が下って終了となることが多いでしょう。
しかし、上記事例Aさんのような事故不申告をしてしまった場合は別です。

道路交通法では、72条1項で、いわゆる報告義務を定めています。
これは、交通事故を起こしてしまった時には、警察官・警察署に事故の申告・報告をしなければいけないという義務です。
この報告しなければならない事故について、人身事故物損事故といった事故の種類や、事故の規模は関係ありません。
つまり、どんなに小さな事故であっても、起こしてしまったら報告する義務があるということです。
これに違反して、事故不申告となってしまえば、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります(道路交通法119条1項10号)。

ちょっとした接触事故だから、物損事故だから、とそのまま立ち去ってしまえば、事故不申告となって刑事事件となりかねませんから、注意が必要です。
それでも、思いもよらぬ刑事事件となってしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
在宅捜査の場合にはご来所いただいての無料法律相談、逮捕されている場合には初回接見サービスをご用意しております。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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