自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

Aさんは、周囲に誰もいないことを確認し、京都府相楽郡和束町の駐車場に車を停め、その車内で自慰行為を行いました。
すると、巡回中の京都府木津警察署の警察官がそれに気づき、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、何も街中でいきなり露出したわけでもないのに、なぜ公然わいせつ罪に問われなければならないのか疑問に思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪?

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪の典型例としては、往来での下半身等の露出、いわゆる露出狂のような例が考えられます。
対して上記事例のAさんは、周囲に人のいないことを確認し、自動車内で自慰行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場ですから、誰が来てAさんの行為に気づいてもおかしくありません。
そのことから、Aさんの行為=不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での現行犯逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びすることも考えられます。
また、目撃者の有無にかかわらず、再犯防止策や被疑者の監督体制の構築によって、逮捕・勾留からの解放や、よりよい処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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