児童相談所への通告?舞鶴市の不正指令電磁的記録提供事件に強い弁護士

児童相談所への通告?舞鶴市の不正指令電磁的記録提供事件に強い弁護士

京都府舞鶴市に住むAさんは、フリーマーケットアプリ「メルカリ」にコンピューターウイルスを入手する情報を出品していたとして、奈良県警が5日、不正指令電磁的記録提供の非行内容で大阪府の中学2年の男子生徒(13)を児童相談所通告したというニュースを見ました。
Aさんは、事件が起これば警察が捜査を行うというイメージがあったため、なぜ児童相談所が出てくるのか不思議に思いました。
(※平成29年9月5日産経WEST他にフィクションを織り交ぜた事例です。)

・不正指令電磁的記録提供罪とは

上記事件で登場する「不正指令電磁的記録提供罪」とは、刑法168の2に規定されている犯罪です。
この規定は、平成23年の改正で、サイバー犯罪などに対応するためにできたものです。
いわゆるコンピューターウイルスの作成や提供を処罰するための規定で、成人の刑事事件であれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性のある犯罪です。
上記の事件では、ウイルスを提供した男子生徒だけでなく、男子生徒から情報を得た少年についても、不正指令電磁的記録取得罪の容疑で書類送検がなされています。

・児童相談所への通告

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は「触法少年」と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者については刑事責任能力を否定していますから(刑法41条)、触法少年については犯罪が成立しません。
しかし、犯罪が成立しないから何もないというわけではなく、そのような少年に関しては、非行に至った原因や環境を専門的に探るために、児童福祉機関にゆだねられることが原則とされています(児童福祉法25条)。
そこで、児童相談所は児童福祉の専門機関ですから、上記事件のように、児童相談所への通告がなされる場合があるのです。

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような児童相談所への通告がなされる、触法事件についても取り扱っています。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお問い合わせを受け付けていますので、まずはお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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