雀荘の風営法違反で逮捕なら…京都府木津川市対応の刑事弁護士

雀荘の風営法違反で逮捕なら…京都府木津川市対応の刑事弁護士

Aさんは、京都府木津川市雀荘を経営していました。
そこで、客を集めるために、雀荘で麻雀大会を開き、成績優秀者には店から景品を用意し、贈呈していました。
するとある日、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを風営法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※平成30年3月8日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)

・雀荘の麻雀大会で風営法違反に?

一見すると、雀荘の麻雀大会でよい成績を出し、店から景品が出る、という光景には何の疑問もなさそうです。
しかし、実はこれは、風営法違反という犯罪になりかねません。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、その23条2項で、「まあじやん屋」は、「その営業に関し、遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」と規定しています。
「まあじやん屋」は、麻雀を行う雀荘等のことを指しており、「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」のことを指しています(風営法2条1項4号)。
つまり、雀荘では、店が景品(賞品)を客に提供することが禁止されているのです。
今回のAさんの事例を見てみましょう。
Aさんは、麻雀大会の成績優秀者に=遊戯の結果に応じて、景品を=賞品を、店(雀荘=「まあじやん屋」)から贈呈=提供しています。
ですから、Aさんのこの行為は、風営法違反ということになるのです。
この「賞品提供」に該当する風営法違反の場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはそれらの併科がなされる可能性があります(風営法52条3号)。

このようにして、一見するとそこまで犯罪のように見えない行為であっても、犯罪となる場合があります。
そんな複雑に見える刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件全般を取り扱う、刑事専門弁護士です。
突然の逮捕や取調べによる不安や疑問の解消に、ぜひ弊所の弁護士によるサービスをご利用ください(お問い合わせ:0120-631-881)。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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