強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、Vさんと口論になり、Vさんを殴りつけました。
すると、Vさんは失神し、頭を打ち、全治3週間のけがを負ってしまいました。
Vさんが倒れ込んだ際に、ポケットから財布がのぞいているのを見つけたAさんは、財布を取ることを思いつき、財布を抜き取り、そのまま自分のものにしてしまいました。
後日、Aさんは滋賀県大津警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたのですが、強盗をしたつもりのないAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗か窃盗か?

まずは、強盗罪の条文を見てみましょう。

刑法236条1項(強盗罪
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

Aさんの疑われている強盗致傷罪は、簡単に言えば、この強盗罪の際に相手にけがをさせてしまった場合に成立する犯罪です。
Aさんは、確かにVさんに暴行をふるった後、その財布を取っていっていますから、一見、強盗罪が成立するように見えます。
しかし、一般的には、強盗罪における暴行とは、財物を奪い取るという目的のために行われた暴行が必要であると解されています。
つまり、今回の場合であれば、AさんはVさんに暴行をふるった時点では、財布を盗もうということは考えておらず、暴行が終了した時に初めて財布を盗むという意思が出てきたわけですから、Aさんには、Vさんにけがを負わせた傷害罪と、財布を盗んだという窃盗罪が成立するということになると考えられます。

強盗罪強盗致傷罪には、窃盗罪と傷害罪に比べて非常に重い刑罰が規定されています。
不当に重い刑罰を受けることにならないためにも、自分のしたこと以上の犯罪を疑われているような場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら