減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護

減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護

Aさんは、京都市山科区強盗致傷事件を起こして京都府山科警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
強盗致傷罪の刑罰が重いと知ったAさんの家族は、少しでも減刑できないか、刑事弁護に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・減刑のための刑事弁護活動とは?

強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です(刑法240条)。
そのため、強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受け、有罪を受けた場合、執行猶予がつかなければ長期間刑務所に入ることになります。
しかし、社会復帰のためには、刑務所に入っている期間をできるだけ短くしたいと思う方も多いでしょう。
刑務所に入っている期間を短くするためには、言い渡される懲役刑の期間を短くする=減刑するための活動が必要となります。

そこで主に減刑のために行われる刑事弁護活動の1つが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人の性格や年齢、境遇等の事情について主張する弁護方法のことです。
例えば、上記事例でAさんが強盗致傷事件を起こすに至った経緯に同情の余地があったり、Aさんの周りの環境が今後再犯防止に有益な環境として整っていたりすれば、それらを情状弁護の材料として減刑を主張していくことになるでしょう。
もちろん、情状弁護のためにも、再犯防止策や今後の社会復帰に向けた取り組みを一緒に考えるのも弁護士の仕事です。

この情状弁護を行うためには、刑事事件そのものの知識はもちろん、刑事裁判の場で何が重要なのかという知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判での情状弁護を含めた刑事弁護に精通した、刑事専門の弁護士が所属しています。
減刑のための刑事弁護活動についてお悩みの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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