振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら

振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら

京都市南区で暮らすAくん(18歳)は、大学の先輩に誘われたことから振込詐欺グループに所属し、複数人で振込詐欺を繰り返し行っていました。
しかし、京都府南警察署の捜査により、Aくんら振込詐欺グループの存在が判明し、Aくんはグループのメンバーと共に、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・組織犯罪処罰法?

組織犯罪処罰法とは、文字通り、組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として、詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
つまり、振込詐欺グループ振込詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。

刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、組織犯罪処罰法の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
上記Aくんは未成年者ですから、原則刑事罰を受けることはありませんが、振込詐欺グループに所属し、繰り返し振込詐欺を行っていたとなると、少年院送致といった重い処分が想定されます。
少年の更生にとって振込詐欺グループとの交流がある環境はいい影響を与えない=一度その環境から切り離さなければ少年は更生できないだろうと判断される可能性があるからです。

さらに、組織犯罪処罰法違反事件では、共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。

ですから、たとえ未成年者の起こした少年事件であったとしても、組織犯罪処罰法違反事件の場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
逮捕・勾留されている方には、上記フリーダイヤルにて、初回接見サービスのご案内もしております。
逮捕されてしまったら、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

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