【福知山市の刑事事件】弁護士に窃盗と業務上横領について相談!

【福知山市の刑事事件】弁護士に窃盗と業務上横領について相談!

Aさんは、京都府福知山市にあるコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。
Aさんは、パチンコが趣味でしたが、そのパチンコで大負けして、生活に苦しむようになりました。
そのため、Aさんは、自分がアルバイトをしているコンビニエンスストアでアルバイトをしている最中に、同店のレジから現金10万円を盗みました。
そのことに気付いた同店店長Bさんが、京都府福知山警察署に被害届を提出し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(このケースはフィクションです。)

~窃盗と横領はどう違う?~

Aさんは本件で、窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、アルバイトとして管理しているレジから現金10万円を取っていますので、業務上横領罪に該当することはないのでしょうか(刑法253条)。

そもそも、業務上横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の財物」であることが必要です。
「占有」とは、事実上又は法律上の処分権限を有する占有を意味します。
そうすると、本件Aさんは、同店でアルバイトをしているため、事実上の処分権限があるようにも思えます。
しかし、Aさんは、あくまでアルバイトでしかないため、同店のレジに入っている現金の事実上の処分権限はなく、同店店長Bさんの補助者でしかないとの位置づけになります。
そのため、Aさんは、「自己の占有する」を満たさず、今回の行為は業務上横領罪には当たらないということになります。

一方、窃盗罪は、管理権限なく「他人の財物」を「窃取」することで成立します(刑法235条)。
Aさんは、同店の現金の管理権限なく、同店店長Bさんの現金10万円という「他人の財物」を、盗んでいますので「窃取」との要件を満たすことになります。
そのため、Aさんは、業務上横領罪ではなく、窃盗罪で逮捕されるに至ったのです。

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