営業秘密持ち出しで不正競争防止法違反…京都市南区対応の弁護士

営業秘密持ち出しで不正競争防止法違反…京都市南区対応の弁護士

京都市南区のV社に勤務するAさんは、V社の顧客データをライバル会社に売り込もうと思い、社内で厳重に管理されているパソコンに入った顧客データを、持参のUSBにコピーしていました。
しかし、Aさんの様子に疑問を抱いた上司がAさんを問い詰めたところ、Aさんの行為が発覚しました。
Aさんは、会社が京都府南警察署に届け出るのではないかと心配になり、弁護士の無料法律相談を利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不正競争防止法違反

不正競争防止法とは、事業者の営業上の利益の保護や、公正な競争秩序の維持を目的として定められている法律です。
それぞれの会社では、顧客や経理の情報など、いわゆる営業秘密という重要な情報があります。
不正競争防止法では、そうした営業秘密が不正に侵害されることも防ぐため、営業秘密侵害罪を規定しています。
不正競争防止法でいう営業秘密とは、秘密として管理されており、事業活動に有用な情報で、公然と知られていないものであることが必要とされています。
その営業秘密が不正利用されたり、不正取得されたりした場合には、不正競争防止法違反となる可能性があるのです。

今回のAさんは、ライバル会社に顧客情報を売り込もうとして、厳重に管理されているデータをコピーしています。
顧客データは、会社の事業活動に有用な情報でしょうし、厳重に管理されていることからも、秘密として管理されている公然と知られていないものであると言えそうです。
そのため、Aさんの行為は、不正の利益を得る目的で営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密の複製を行ったと判断され、不正競争防止法違反と認められる可能性があります。

営業秘密侵害と認められた場合、10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金、又はこれの併科に処される可能性があります(不正競争防止法21条)。
不正競争防止法違反は、これだけ重い犯罪ですから、早期に専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
もしもご自分やご家族が不正競争防止法違反事件に巻き込まれてしまったら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、すぐにご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

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