道路にロープを張って殺人未遂事件に…京都府与謝野町対応の弁護士が接見

道路にロープを張って殺人未遂事件に…京都府与謝野町対応の弁護士が接見

京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、近所を通る道路にロープを張り、バイクを運転していたVさんをひっかけて怪我をさせたとして、殺人未遂罪の容疑で、京都府宮津警察署に逮捕されました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、殺意はなかったと説明しています。
(※平成30年5月28日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・殺人未遂罪と殺意の有無

殺人未遂罪は、殺人を行おうとして遂げなかった場合に成立する犯罪です。
上記事例Aさんは、Vさんにけがをさせてしまい、殺人未遂罪の容疑で逮捕されています。
人にけがをさせてしまう犯罪といえば、傷害罪が思い浮かぶところですが、なぜAさんは殺人未遂罪で逮捕されているのでしょうか。

人に故意にけがをさせてしまった場合で、傷害罪と殺人未遂罪どちらになるのかという決め手となるのが、殺意の有無です。
上記の通り、殺人未遂罪は、殺人を行おうとして殺人を遂げなかった際に成立しますから、殺人をしようと人にけがをさせたものの殺すまでには至らなかったという場合=殺意を持って人を傷つけた場合には、殺人未遂罪となります。
対して、殺意なく、ただ単に人を傷つけるだけのつもりでけがをさせた場合には、人を傷害しようとして傷害したことになりますから、傷害罪となります。
この殺意の認定については、事件の状況や犯行態様等、様々な詳しい状況を考慮して判断されます。
例えば、今回のAさんについては、Aさん本人は殺意を否定していますが、道路にロープを張り、そこに自動車やバイクが高速でやってくれば、引っかかって転倒する、それによって事故が起こる等して、運転者や周りの人の命が危険な状況になることは容易に想像できます。
そのため、Aさんの行為には殺意があったと判断され、殺人未遂罪での逮捕となったのでしょう。

このように、殺意の有無によって、成立する犯罪が変化する場合もあります。
しかし、殺意の有無は内心の問題も大きく絡んでくるため、主張や証明が難しい問題でもあります。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
なぜその罪名で逮捕されているのか、自分の主張をきちんと聞いてもらうにはどのような取調べ対応を行うべきなのか、弁護士が丁寧にお話しさせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

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