ドローン飛行で逮捕されてしまったら…航空法違反事件も対応の弁護士へ

ドローン飛行で逮捕されてしまったら…航空法違反事件も対応の弁護士へ

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、総重量が300gのドローンを所有していました。
ある日、Aさんは、そのドローンを、
①ふと夜に飛ばしてみたくなり、夜21時から飛行させました。
②近所で行われる大規模なイベント会場で飛行させようと思い、飛行させました。
③できる限り高く飛ばしてみようと思い、上空200mまで飛行させました。
すると後日、Aさんは、京都府京丹後警察署に、航空法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ドローン飛行で逮捕される?

ここ数年で何かと話題になっているドローンは、一般の方でも入手しやすくなっています。
もしかしたら、この記事を読んでいる方の中にも、ドローンをお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、このドローン飛行に関しては、様々な法律で規制がなされています。

ドローン飛行について規制している法律の1つに、航空法という法律があります。
この法律は、別名「ドローン規制法」と言われることもあり、ドローン=無人航空機の飛行について、細かな定めがあります。
この航空法の規制対象となるドローンは、総重量が200g以上のものとなりますから、上記事例のAさんのドローンは、この航空法の規制対象となります(200g未満のドローンについては、別の規制が適用されます)。
そして、Aさんの行った①~③のドローン飛行については、それぞれ航空法132条の2の1号・4号(①・②)、航空法132条1号(③)で、許可なく行うことを禁止されています。
これに違反して航空法違反となった場合には、航空法157条の4により、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

比較的最近知られるようになったドローンだからこそ、予想外に刑事事件に巻き込まれてしまうこともあるかもしれません。
実際に、ドローン飛行による航空法違反逮捕された方の報道もなされているようです。
ドローン飛行に関連した刑事事件やその逮捕にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、航空法違反事件にも丁寧に対応させていただきます。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら