「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談

「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談

Aさんは、京都市下京区の駐輪場に停めてあったVさんの自転車を、ちょっと借りるつもりで乗っていきました。
10分後、Aさんが自転車に乗って戻ってくると、ちょうどVさんが自転車を探しているところでした。
Vさんは、Aさんが自転車窃盗の犯人であるとして、京都府下京警察署の警察官にAさんを突き出しました。
(※この事例はフィクションです。)

・「ちょっと借りるだけ」でも刑事事件になる?

上記事例のAさんのような「ちょっと借りるだけ」の場合は、「使用窃盗」と呼ばれたりします。
使用窃盗の場合、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、窃盗罪の成立には、「不法に他人の物を自分の物にする」という意思=不法領得の意思が必要とされているのに対し、使用窃盗の場合は「ちょっと借りるだけ」という意思しかないため、窃盗罪が成立しないのです。
身近な例でいえば、学校で隣の席の人の消しゴムを「ちょっと借りるだけ」で使ったとしても窃盗罪にはならないのと同じです。

しかし、「ちょっと借りるだけ」と借りたものによっては、使用窃盗のつもりでも窃盗罪となってしまうことがあります。
過去には、他人の自動車を無断で運転した事件で、窃盗罪が成立した事件があります。
自動車という価値の高いものを長時間運転したことが、自動車を自分の物に見せかけているとされ、窃盗罪に必要な「不法領得の意思」にあたると判断されたのです。

ですから、使用窃盗が成立するのか窃盗罪が成立するのかは、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が無料相談を行っています。
無料相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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