長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ

長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ

京都府京丹後市に住んでいる18歳のAさんは、地元の友人らと一緒に、いわゆる「オレオレ詐欺」を何件も行っていました。
しかし、ある日、一緒に詐欺を行っていた友人の1人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府京丹後警察署逮捕されることとなりました。
その後、勾留され、合計で23日間の身体拘束を受けていたAさんでしたが、別の詐欺事件の被疑者として再逮捕されることとなってしまいました。
Aさんが長期に渡って身体拘束されていることを不安に思ったAさんの両親は、少年事件も取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・長期身体拘束の少年事件

オレオレ詐欺」等、集団で行っているような詐欺事件の場合、証拠隠滅等のリスクがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高くなります。
被疑者が少年である少年事件においても、組織的詐欺事件の場合、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性は十分あります。
上記事例のAさんも、詐欺罪の容疑で逮捕・勾留されており、すでに23日間の身体拘束を受けているようです。

何度か記事に取り上げている通り、逮捕・勾留による身体拘束は、最大で23日間であるとされています。
しかし、Aさんのように、何件も犯罪を行っているような場合には、「再逮捕」がなされ、さらに身体拘束の期間が延びる可能性があります。
日本の刑事訴訟法では、同じ事件についての再逮捕は禁止されていますが、別の事件についての再逮捕は可能です。
ですから、Aさんのように、オレオレ詐欺を何件も行っているような場合には、それぞれの詐欺事件について、再逮捕の可能性があるということになります。

少年事件の場合、被疑者は未熟な少年です。
最大23日間の身体拘束でさえも、少年にとっては精神的・肉体的に負担の大きい状況でしょう。
そこからさらに身体拘束が続くとなれば、取調べで不本意な供述をしてしまうことも考えられますし、学校や職場に復帰することが難しくなってしまうことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留のなされている少年事件についても、刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応します。
まずはお気軽に、0120-621-881までお問い合わせください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

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