Archive for the ‘交通事件’ Category

電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例

2023-12-15

電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例

電動キックボードに乗る男性

事例

仕事終わりのAさんは帰宅するべく、京都市右京区の路上を電動キックボードで走行していました。
雨で視界が悪かったことで前方を歩いている歩行者の姿に気づかずに歩行者とぶつかり、ぶつかった衝撃で歩行者は転倒してしまいました。
怖くなったAさんは歩行者の救護や警察への事故の報告をすることなく帰宅しました。
後日、京都府右京警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんがぶつかった歩行者が全治10日間のけがを負ったこと、事故当時の話しを聞くために京都府右京警察署まできてほしいことを伝えられました。
Aさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

電動キックボードと人身事故

一部運転をするのに免許を必要としないものもある電動キックボードですが、道路交通法では原動機付自転車に分類されます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
簡単に説明すると、周囲の安全確認など運転をするのに必要な注意を払わずに人にけがをさせた場合には過失運転致傷罪が成立します。

原動機付自転車は自動車運転処罰法が規定する「自動車」にあたります(自動車運転処罰法第1条1項)ので、電動キックボードで運転上必要な注意を払わずに事故を起こして人にけがをさせると、過失運転致傷罪が成立することになります。

今回の事例では、Aさんが前方の歩行者に気づかずにぶつかり、全治10日間のけがを負わせています。
雨が降っていて視界が悪かったとはいえ、きちんと前方を確認していれば歩行者の存在に気づけたでしょう。
運転をするうえで前方に人がいないかを確認することは確実に必要な行為だといえます。
ですので、Aさんは電動キックボードを運転するうえで必要な注意を怠り、人にけがを負わせたといえますので、過失運転致傷罪が成立する可能性が高いといえます。

電動キックボードとひき逃げ

交通事故を起こした場合には、負傷者の救護警察への事故の報告を行わなければなりません。(道路交通法第72条1項)
負傷者の救護警察への事故の報告をしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護警察への事故の報告は義務ですので、ひき逃げをした場合には、道路交通法違反の罪が成立することになります。

今回の事例では、Aさんが電動キックボードで歩行者にぶつかり、歩行者にけが等の確認や警察への事故の報告をすることなく、事故現場を去っています。
電動キックボードといえど、事故を起こして負傷者の救護や警察に事故の報告を行わなければひき逃げになりますから、事例のAさんは過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反の罪に問われることになるでしょう。

自らの運転が原因で人にけがを負わせ、救護をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
警察署に事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)

電動キックボードで事故を起こした場合には

最近では京都市内でも電動キックボードを運転する方を目にすることが多くなりました。
運転をするのに免許が不要な電動キックボードもある影響か、交通ルールを守っていない方を時々見かけます。
免許が不要な電動キックボードであっても、人身事故を起こした場合には過失運転致傷罪などの罪に問われる可能性がありますし、ひき逃げをした場合には過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反に問われる可能性もあります。
当然、過失運転致傷罪ひき逃げによる道路交通法違反で有罪になれば、刑罰が科されますし、前科も付くことになります。

前科が付くことで、就職活動に悪影響を及ぼしたり、会社を解雇されるおそれもあります。
電動キックボードの運転で将来を棒に振ることになる可能性もありますから、しっかりと交通ルールを守り、事故を起こさないような運転を心がけることが重要になります。

とはいえ、気を付けていても事故は起きるときがあります。
そういった場合には前科が付くことは避けられないのでしょうか。

弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる場合があります。

刑事事件や交通事件では示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではないのですが、加害者が被害者と直接示談交渉を行うことで、被害者の感情を逆なでしてしまうこともありますし、予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
有利になる事情を弁護士が検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
示談でお困りの方、電動キックボードなどによる交通事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】トラックによる飲酒運転で逮捕

2023-09-13

トラック酒気帯び運転をしたとして、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は9日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県大津市(中略)の男(48)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、酒気帯び状態でトラックを運転し、京都市下京区五条通富小路の交差点で信号待ちの普通乗用車に接触、運転していた男子大学生(21)=山科区=の腰に軽傷を負わせた疑い。

(9月9日 京都新聞 「会社社長が酒気帯びでトラック運転疑い、現行犯逮捕 衝突された車の学生が腰にけが」より引用)

飲酒運転と道路交通法

道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
道路交通法では、呼気1L中0.15mgのアルコール濃度を保有した状態での運転を酒気帯び運転といいます。
酒気帯び運転を行い道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)

また、正常な運転ができないほど、お酒に酔った状態で車を運転することを酒酔い運転といいます。
酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)

今回の事例では、容疑者が酒気帯び状態でトラックを運転したと報道されています。
呼気1Lあたりアルコールが0.15mg含まれていると酒気帯び運転になりますので、容疑者がこの基準を超えるアルコールを保有していた場合には、道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、容疑者が実際に飲酒運転をしていて、正常な運転ができない状態でトラックを運転していた場合には、酒気帯び運転より重い酒酔い運転だと判断されてしまうおそれがあります。

過失運転致傷罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」と言います。)では、過失運転致傷罪を規定しています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法第5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されており、大まかに言うと前方不注意などの過失により事故を起こし、けがを負わせた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者が事故を起こして信号待ちの車に接触し、接触した車の運転手の腰に軽傷を負わせたと報道されています。
酒気帯び運転などの飲酒運転は事故を起こす危険性があることから、法律で禁止されています。
おそらく飲酒運転をしなければ事故は起こさなかったでしょうから、容疑者が実際に酒気帯び運転をしていたのであれば、飲酒運転をしたことが過失にあたると判断される可能性があります。
今回の事例では、事故の被害者がけがを負っていますので、容疑者に過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

飲酒運転による事故と刑罰

今回の事例ではトラック酒気帯び運転だと報道されています。
トラックなどの大型車では、乗用車と比べて事故を起こしたときに被害が甚大になりやすいため、乗用車の場合と比べて科される罪が重くなってしまう可能性があります。
今回の事例では被害者が軽傷だとされていますので、弁護士が事故の被害は比較的軽度であることを主張することで、科される罪を軽くできるかもしれません。

また、過失運転致傷罪は、被害者のけがが軽度である場合には、刑が免除されます。
ですので、弁護士が検察官や裁判官に被害者のけがが軽度であることを主張することで、過失運転致傷罪で刑罰を科されずに済む可能性があります。

交通事故による刑事事件の場合でも、被害者との示談の締結不起訴処分の獲得などあなたの有利に働く可能性があります。
被害者は事故により恐怖を感じている方も多く、加害者が直接連絡を取ってしまうと、より恐怖心を抱かせてしまったり、被害者の処罰感情を激しくさせてしまう場合があります。
そうなってしまうと、示談締結はおろか示談交渉さえままならなくなってしまいます。
弁護士が間に入ることで、そういった事態を防げる可能性がありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
酒気帯び運転などの飲酒運転や、人身事故などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で承っております。

【事例紹介】あて逃げの容疑で捜査 京都市伏見区

2023-05-17

京都市伏見区で起きた赤信号無視の車があて逃げした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(前略)京都市伏見区の竹田浄菩提院町で、京都府警向日町署のパトカーに追跡されていた乗用車が、アルバイト男性(74)の乗用車に接触し、そのまま逃走した。けが人はなかった。伏見署が、道交法違反(あて逃げ)事件として捜査している。
両署によると、パトカーは伏見区内で整備を終え向日町署管内に戻る途中、赤信号を無視した乗用車を見つけ、停車を求めたが逃走したため追跡していた。(後略)

(5月3日 京都新聞 「赤信号無視の車、パトカーに追跡されあて逃げ 京都・伏見」より引用)

あて逃げ

あて逃げとは、車が物にぶつかるなどの事故を起こした際に、警察に事故の報告をせずに逃げることをいいます。

道路交通法第72条1項後段では、事故を起こした場合は直ちに最寄りの警察署に事故の報告をしなければならないと規定しています。
事故の報告は道路交通法で義務付けられていますので、事故を起こしたのに報告をしないあて逃げ道路交通法に違反していることになります。

今回の事例では、パトカーに追いかけられた際に、被害者の車に接触し、そのまま逃走(あて逃げ)したとされています。
報道が事実なのであれば、事故の報告をせずに逃走した行為は、道路交通法第72条1項後段に規定された報告義務に違反していることになります。
したがって、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性があります。

あて逃げしたとして、道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)

逮捕と出頭

今回の事例では、道路交通法違反の容疑で捜査中であると報道されており、逮捕等はされていないようです。
ですが、報道によるとパトカーの追跡から逃れていることから、逃亡のリスクが高いとして、今後逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕について刑事訴訟法は、

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)

と規定しており、通常逮捕は、罪を犯したと疑うことに正当な理由があり、尚且つ、逮捕するだけの必要性がなければ逮捕することができません。

また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕の必要性はなくなりますので、逮捕はされません。
逆に言えば、今回の事例のように、一度逃亡している事件の場合では、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高く、逮捕されるリスクが高くなってしまうことが考えられます。

しかし、一度逃亡してしまったからと言って、必ずしも逮捕されるわけではありません。
刑事事件では、任意同行などを求められる前に、自ら警察署に出頭することで、逮捕勾留のリスクを低くできる場合があります。
また、弁護士が一緒に出頭し、警察官への事情の説明を行ったり、弁護士やご家族が身元引受人になることで、少しでも逮捕のリスクをより低くできる可能性があります。
ですので、警察署への出頭を考えている方は、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。

加えて、逮捕されてしまった場合でも、弁護士が検察官や裁判所に意見書を提出することで、勾留されずに釈放してもらえる場合があります。
この意見書の提出は、勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に行わなければなりませんので、勾留を避けたい方は、できるだけ早く弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、豊富な刑事事件の弁護経験を持つ法律事務所です。
早期の段階で弁護士に相談をすることで、逮捕勾留の回避、早期釈放を実現できるかもしれません。
逮捕勾留を避けたい方、早期釈放を目指している方、道路交通法違反でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談をご利用ください。

【事例紹介】ひき逃げと危険運転致死罪、過失運転致死罪

2023-03-31

京都市西京区の路上で起きたひき逃げ事件と思われる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

28日夜、京都市西京区の路上で、55歳の女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。
女性の服にはタイヤの痕のようなものがついていたということで、警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。
(後略)

(3月29日 NHK NEWS WEB 「京都 西京区の路上で女性死亡 ひき逃げか」より引用)

ひき逃げ

運転手は事故があった場合に、被害者の救護警察官への事故の報告を義務付けられています。(道路交通法第72条1項)
事故を起こした際に、被害者の救護や警察官への事故の報告を行わなかった場合には、ひき逃げになります。

今回の事例では、女性が京都市西京区の路上で倒れているのが発見され、服にはタイヤ痕のようなものがついており、ひき逃げ事件として捜査していると報道されています。
女性の服にはタイヤ痕のようなものがついていることから、自動車に轢かれてしまったのでしょう。
路上で倒れているのが見つかっていることから、ひき逃げ犯は救急車の要請や警察への事故の報告をしていないと推測されます。
被害者の救護や事故の報告をしていない場合は、次の通り道路交通法違反になります。

事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
加えて、人が死傷するような事故を起こし救護をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第117条2項)

危険運転致死罪と過失運転致死罪

今回の事例では、自働車で轢かれたと思われる被害者が死亡しています。
事故を起こし、人を殺してしまった場合には、危険運転致死罪過失運転致死罪が成立する可能性がありますので、今回の事例でも危険運転致死罪過失運転致死罪が成立するおそれがあります。

危険運転致死罪は、アルコールや薬物により正常な運転が困難な状態での運転や制御することが困難な高速度での運転などにより人を殺してしまった場合に成立します。
危険運転致死罪で有罪になった場合には、1年以上の有期懲役が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)

一方で、過失運転致死罪は、運転中に必要な注意を怠り、人を殺してしまった場合に成立します。
過失運転致死罪で有罪になった場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)

上記のように、危険運転致死罪過失運転致死罪では、圧倒的に危険運転致死罪の方が科される罪が重くなってしまいます。

交通事故の場合であっても、その他の刑事事件のように、取調べで作成される供述調書は後の裁判で重要な証拠として扱われます。
供述調書の内容次第では、危険運転致死罪で立件されてしまう可能性があります。
ですので、不利な証拠を作らないためにも、取調べ対策をしっかりと行っておくことが、重要になってきます。
弁護士による取調べのアドバイスにより、危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪での立件を目指せるかもしれません。

また、交通事故の被害者と示談を締結することで、科される刑罰を軽くできる可能性があります。
交通事故の被害者がお亡くなりになっている場合には、加害者本人が被害者遺族に連絡を取ることは、おそらく容易ではないでしょう。
ですが、弁護士が間に入ることで、示談交渉を行える場合がありますので、示談を考えている方は弁護士を付けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ひき逃げ危険運転致死罪過失運転致死罪で捜査、逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】東山区の無免許ひき逃げ事件 逮捕

2023-02-25

京都市東山区で起きた無免許ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警東山署は6日、自動車運転処罰法違反(無免許過失運転傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)東山区栗田口華頂町の蹴上交差点で、無免許で軽乗用車を運転し、渋滞で停車していた(中略)乗用車に追突、首に全治1週間の捻挫を負わせ、そのまま逃げた疑い。
(後略)

(2月6日 京都新聞 「無免許で運転中、車に追突 ひき逃げ容疑で55歳の男逮捕」より引用)

ひき逃げ

道路交通法第72条1項では、救護義務と報告義務を規定しています。
ですので、事故を起こした場合に被害者の救護や警察への報告を行わなかった場合には道路交通法に違反していることになります。
今回の事例では、容疑者が渋滞で停車中の車に追突し、そのまま逃げたと報道されています。
被害者は全治1週間の捻挫を負っていますし、おそらく容疑者の運転が原因でけがをしたのでしょう。
ですので、救護義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)

また、報告義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)

無免許過失運転致傷罪

無免許過失運転致傷罪を簡単に説明すると、無免許のドライバーが運転中の不注意により人にけがを負わせた場合に成立します。

今回の事例では、無免許の容疑者が渋滞で停車中の車に追突し、被害者に全治1週間の捻挫を負わせたとされています。
報道からでは具体的な事故の内容はわかりませんが、渋滞で停車中の車に追突していることから不注意で事故を起こしてしまったのだと推測されます。
また、今回の事例では容疑者は無免許であり、被害者は怪我を負っています。
ですので、今回の事例では無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

また、無免許過失運転致傷罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)
加えて、過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですし、傷害の程度が軽かった場合には情状により刑が免除される場合があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
無免許過失運転致傷罪では罰金刑の規定がないことから、有罪になった際に懲役刑を科されることになります。
罰金刑の規定のある過失運転致傷罪と比較すると、無免許過失運転致傷罪の方が科される罪が格段に重くなっています。

無免許運転ひき逃げ事件では、執行猶予の付かない懲役刑が科される可能性があります。
しかし、交通事故の豊富な弁護経験を持つ弁護士による示談交渉などの弁護活動によって、執行猶予付きの判決を獲得できるかもしれません。
執行猶予を獲得することができれば、刑の執行が猶予され刑務所に行かずに普段通りの生活を送ることができます。

また、示談交渉では加害者自らが行なった場合に断られる可能性が高く、トラブルが生じる場合もあります。
ですので、示談交渉を行う際には弁護士を代理人として行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
0120-631-881では、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を年中無休で受け付けております。
道路交通法違反無免許過失運転致傷罪、その他交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】ながら運転による死亡事故で罰金刑に

2023-01-31

事例

Aくんは、京都市下京区にある道路でスマホのマップアプリを使用しながら、バイクの運転をしていました。
道を確認しようと思ったAくんは、周りに人がいないことを確認してからスマホを見ました。
道を確認し終え、前を見ると、目の前に自転車に乗ったVさんがいました。
Aくんは慌ててブレーキをかけ、再度前を見るとVさんが倒れていました。
その後、Vさんは亡くなり、Aくんは京都府下京警察署の警察官に過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAくんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

依頼を受けた弁護士は、Aくんの勾留を阻止するために意見書を作成し、検察官に提出しました。
その結果、検察官が勾留請求することが必要ないと考えたために、Aくんは勾留されずに釈放されることが決まりました。
釈放されたことにより、Aくんは家族の下で捜査を受けることができました。

Aくんの釈放後、弁護士はAくんに課題を出しました。
課題を通じて、Aくんは事故による被害者遺族の気持ちや事故を起こさないためにはどうしたらいいのかを、より深く考えるようになりました。

また、弁護士はAくんやその家族が謝罪を希望していたことから、Vさんの遺族に謝罪の申し入れを行いました。
何度か交渉を行い、Vさんの遺族への直接の謝罪とVさんのお墓参りを許可してもらうことができました。
Aくんとその家族は、弁護士の同行の下、直接遺族に謝罪を行い、Vさんのお墓参りをしました。

その後、Aくんの事故は少年事件ではなく、成人の刑事事件として扱われることになりました。
弁護士が検察官と交渉を重ねた結果、Aくんは略式命令により罰金刑を科されることになりました。

事件や事故を起こしたのが20歳未満の少年であった場合でも、調査により刑事処分が相当であると判断されれば、成人の刑事事件として扱われることになります。
少年事件では刑事処分は科されませんが、成人の刑事事件として扱われた場合には、罰金や懲役などの刑事処分が科される可能性があります。
少年事件の場合であっても、通常の刑事事件に切り替わることがありますので、早い段階で弁護士を付けておくことが効果的でしょう。

また、今回の事例のように、ながら運転が原因の死亡事故であっても、略式命令による罰金刑を獲得できる場合があります。
事故につながった過失の内容、事故の状況、被害者側の処罰感情などによって処分の見通しなどが変わってきますから、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービスを行っています。
逮捕された方、過失運転致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)可搬式オービスでスピード違反検挙 道路交通法違反

2023-01-14

~事例~

京都縦貫自動車道で乗用車を運転中に制限速度を52キロ超過したとして、京都府警高速隊が、道交法違反容疑で、府警京丹後署の30代男性巡査部長に交通切符(赤切符)を交付していたことが27日、府警への取材で分かった。
(略)
府警によると、巡査部長は7月下旬、京都府綾部市内の京都縦貫自動車道で、制限速度が時速70キロのところ122キロでマイカーを運転。府警が設置した、移動式の速度違反取り締まり装置(可搬式オービス)で違反が判明し、赤切符を切られて罰金の刑事処分を受けた。

(※2022年10月27日12:29京都新聞配信記事より引用)

~スピード違反と道路交通法違反事件~

スピード違反は身近な交通違反の1つであるため、「ちょっとした交通違反だから大ごとにならない」と考えてしまいがちですが、法定速度を超えて車を運転している=道路交通法に定められた決まりを破っているわけですから、道路交通法違反という犯罪になります。
道路交通法では、以下のようにしてスピード違反について定めています。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条
第1項 第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
第3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

スピード違反は、一定の範囲であれば反則金制度(犯則金を支払い刑事手続に移行せずに終了とする制度)の対象となりますが、違反の程度が大きくなると、道路交通法違反事件として刑事手続に則って処理されることとなります。
いわゆる「赤切符」を切られると、反則金制度の対象外となり、刑事事件となります。
例えば今回の事例で報道されている男性は、法定速度を52キロオーバーして走行したスピード違反で赤切符を切られ、罰金(刑事罰)を受けたとされています。

~可搬式オービス~

今回取り上げた事例では、可搬式オービスによってスピード違反が検挙されています。
オービスというと、道路の上に設置されているイメージが強いかもしれませんが、最近では交通量の多い広い道路以外でも取り締まりのできるよう、持ち運びできるオービス(可搬式オービス)が運用されているところもあります。
可搬式オービスは、本体を三脚に載せて使用するタイプのオービスであり、例えば通学路や生活道路などの狭い道路であっても設置して取り締まりを行うことが可能となっています。

道路交通法の規定はもちろん常に守るべきものですが、こうした可搬式オービスによる取り締まりも行われていることから、より緊張感をもって運転をしていくことが必要です。

スピード違反であっても場合によっては逮捕されることもありますし、起訴され刑事裁判となることもあります。
刑事手続について疑問や不安を残しながら手続を進めてしまっては、本意でない結果となってしまうリスクもありますから、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を受け付けています。
スピード違反から刑事事件となりそうで不安のある方、その他交通事件の刑事手続にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

【事例紹介】特定少年によるひき逃げ死亡事故

2023-01-10

特定少年によるひき逃げ死亡事故を基に、過失運転致死傷罪やひき逃げ、特定少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

1月5日未明、京都市で大学生が運転する軽乗用車が小型バイクに接触し、バイクに乗っていた男性がその後死亡しました。警察は車を運転していた大学生を逮捕しました。大学生は接触事故の後、現場から一時逃走していたとして、警察はひき逃げと過失運転致死容疑に切り替えて捜査する方針です。
過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは京都市に住む19歳の大学生で、5日午前0時ごろ、京都市山科区にある交差点で軽乗用車で右折しようとした際に直進してきた小型バイクに接触し、乗っていた男性にけがをさせた疑いがもたれています。
(中略)
警察の調べに対し、大学生は「衝突したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(後略)

(1月5日 MBS NEWS 「19歳大学生の車が接触…バイクの69歳男性が死亡 ひき逃げ容疑で捜査 約80m走り去る」より引用)

過失運転致傷罪と過失運転致死罪

大まかに説明すると、運転中の過失により人にけがを負わせた場合は過失運転致傷罪、死なせた場合には過失運転致死罪が適用されます。

今回の事例では、容疑者が右折する際に直進してきたバイクに接触していることから、過失による事故だと考えられます。
過失による事故でけがを負わせた場合は過失運転致傷罪が適用されますので、容疑者は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたのでしょう。
しかし、今回の事例では逮捕後に被害者が事故により亡くなってしまったため、容疑が過失運転致傷罪から過失運転致死罪に切り替わっています。

過失運転致傷罪と過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金になります。(自動車運転処罰法第5条)

ひき逃げ

事故を起こした場合には、警察署への報告やけが人の救護をしなければなりません。
これらを行わなかった場合はひき逃げにあたりますので、道路交通法違反として処罰されます。

今回の事例では、容疑者が運転する車が被害者の運転するバイクに接触したことが原因で、被害者は亡くなってしまいました。
被害者の死は容疑者の運転に起因するものと推測されますので、実際に被害者の救護をせずに逃走していた場合には道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、この場合の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条2項)

加えて、事故を警察に報告しなかった場合の法定刑は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(道路交通法第119条1項17号)

特定少年

事件を起こした犯人が20歳未満である場合、少年法が適用されます。
少年法では、18歳、19歳の少年、少女を特定少年と規定しています。

通常、少年事件の場合は通常の刑事事件のように裁判によって刑事罰を下されることはありません。
ですが、特定少年による少年事件の場合は、家庭裁判所の調査により刑事処分が相当だと判断されると検察官へと送致(逆送)され、通常の刑事事件として扱われる可能性が出てきます。

今回の事例の容疑者は19歳ですので、特定少年にあたります。
ですので、家庭裁判所が容疑者には刑事処分が相当だと判断した場合には、検察官へと送致されることになります。(少年事件として扱われ、審判開始時に20歳になった場合も同様になります。)
もしも、容疑者が家庭裁判所の判断により送致され、過失運転致死罪や道路交通法違反で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
今回の事例のように少年が起こした事故や事件であっても、少年事件ではなく通常の刑事事件として扱われる可能性のある事件が存在します。
そういった場合には懲役刑などの実刑判決が下される可能性もありますので、刑事事件や少年事件に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
弊所では、逮捕された方に向けて初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕されてご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。

【事例紹介】京都市西京区の当て逃げ事件で書類送検

2022-09-24

京都市西京区当て逃げ事件書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

捜査中に公用車で当て逃げ事故を起こしたとして、京都府警が道交法違反(事故不申告)の疑いで、下京署の40代男性警部補を書類送検していたことが15日、府警への取材で分かった。
(中略)
書類送検容疑は、6月下旬の午後5時ごろ、京都市西京区のコンビニ駐車場で、捜査車両を一人で運転してバックした際、駐車中の乗用車に接触したが、事故を届け出ず、そのまま捜査車両で現場を離れた疑い。
けが人はいなかった。
(後略)

(9月15日 京都新聞 「警官がコンビニ駐車場で当て逃げ「捜査優先した」京都府警、40代警部補を容疑で書類送検」より引用)

当て逃げ

道路交通法第72条第1項後段では、事故を起こした場合は最寄りの警察署などに事故の報告をしなければならないと定めています。
この報告を怠った場合は道路交通法に違反していることになり、有罪になれば3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条第1項第10号)

今回の事例のように、駐車中の乗用車に運転する車を当てて逃げる行為は、当て逃げにあたります。
人を轢いてしまったり、怪我をさせてしまった場合に限らず、運転する車が何かに接触した際も事故になります(いわゆる「物損事故」))ので、警察署などに事故の報告をしなければなりません。
上記の場合に事故の報告をしなかった(当て逃げした)場合は報告義務違反になります。
今回の事例の男性は事故後に報告をしなかった(当て逃げした)ので、道路交通法違反の容疑で書類送検されています。

では、当て逃げで有罪になった場合、どれくらいの刑罰を科されるのでしょうか。
過去に、宇治署の元巡査が当て逃げにより書類送検された事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例と今回の事例では事件内容など異なる点があります。)

宇治署の元巡査は、京都市伏見区で捜査車両を運転していた際に停車していた乗用車に接触しましたが、事故を申告しませんでした。
その後、元巡査は道路交通法違反(事故不申告)の容疑で書類送検され、5万円の略式命令が出されました。
(2017年12月20日 「捜査車両で当て逃げ 京都府警宇治署の元巡査に罰金5万円の略式命令」より)

書類送検とは、逮捕などの身体拘束を伴わずに検察官に事件が引き継がれることをいいます。
書類送検を受けた検察官は、起訴・不起訴の判断をすることになります。
先ほどご紹介した京都市伏見区の事例と、今回取り上げた京都市西京区の事例に通っている部分もありますので、今回の事例でも略式命令が出される可能性があります。

どういった刑罰が見込まれるのか、どういった弁護活動が可能なのかということは、その刑事事件の細かな事情によって異なります。
刑罰を軽減したい、不起訴処分獲得を目指したいなど、刑事手続や弁護活動についてのご相談・ご要望は、弁護士に事件の内容を詳しく話した上で聞いてみることをおすすめします。
当て逃げ事件などの道路交通法違反事件、その他の刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】無免許運転による事故と犯人隠避罪

2022-09-01

京都市下京区で起きた無免許運転事故を基に、無免許運転、事故不申告、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は30日、道交法違反(無免許運転、事故不申告)の疑いで、京都市南区の解体業の男(21)を逮捕した。

逮捕容疑は8月4日午後6時45分ごろ、下京区で軽ワゴン車を無免許運転し、(中略)ワゴン車に追突してそのまま逃げた疑い。

(中略)事故の約1時間後に20代の同僚男性が身代わりで出頭しており、犯人隠避容疑で男性を調べる。

(8月30日 京都新聞 「無免許運転し車に追突、逃げた疑い 京都の21歳男を逮捕 同僚が身代わり出頭」より引用)

無免許運転と事故不申告

無免許運転は道路交通法第64条1項で禁止されています。
また道路交通法では、交通事故を起こした場合の措置について規定されており、事故の申告については第72条第1項で義務付けられています。

無免許運転で有罪になった場合は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項)、事故不申告で有罪になった場合は3月以下の懲役か5万円以下の罰金(道路交通法第119条第1項第10号)がそれぞれ科されます。

事例の男性は無免許運転で事故の報告をしていないので、男性が有罪になった場合は3年3月以下の懲役か、55万円以下の罰金のどちらかが科されます。(無免許運転と事故不申告は併合罪になります。)

犯人隠避罪

大まかにいうと、犯人隠避罪は、罰金刑以上の犯罪を起こした人が警察官などに逮捕されたり捜査の対象になったりすることのないように手助けした場合に適用されます。
犯人隠避罪は刑法第104条で規定されており、有罪になると3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

事例の同僚男性のように、犯人の代わりに出頭する行為は隠避にあたります。
加えて、事例で事故を起こした男性は無免許運転と事故不申告の罪に問われており、どちらも有罪になれば罰金以上の刑が科されます。
今回の事例では、有罪になれば罰金刑以上が科される男性が無免許運転などの罪に問われないように、同僚男性が代わりに出頭しているので犯人隠避罪が適用されます。

犯人隠避罪で実際に有罪になってしまった場合、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
犯人隠避罪で争われた裁判例をご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事件内容などが異なります。

その事件の被告人はA鉄道会社のB自動車営業所でバスの運転手をしていました。
被告人と同じくB営業所で働いていたCさんは運転免許が失効しているにもかかわらず、無免許でバスを運転しており、バスの運転中に事故に遭遇しました。
警察が事故の捜査をしていることを知った被告人の上司であるD、E、FさんはCさんの処罰を免れるために、被告人がCさんの代わりに警察に名乗りでるように頼みました。
その後、被告人はCさんの代わりに出頭し、虚偽の供述をすることでCさんを隠避させました。

裁判では、被告人の行為により無免許運転の発覚が遅れたことなどから被告人の刑事責任は軽微なものとはいえないと判断されました。
しかし、被告人が上司の命令を断ることは困難な面もあり、社会的制裁も受けていることなどが考慮され、被告人は懲役10月執行猶予2年が言い渡されました。
平成15年10月8日 名古屋地方裁判所岡﨑支部より

今回の事例の同僚男性も、裁判例と同様に無免許運転だと知りながら身代わりに出頭しました。
裁判例と事件内容が異なる部分もありますが、事例の同僚男性も裁判例と同様の執行猶予付きの懲役刑や実刑判決が下される可能性があります。

家族や友達が犯罪行為をしたときに、軽い気持ちであっても身代わりに出頭すれば犯人隠避罪に問われることになります。
犯人隠避罪無免許運転、事故不申告はどれも有罪となった場合に懲役刑が下される可能性があります。
弁護活動により、不起訴処分や罰金刑を得られる可能性がありますので、犯人隠避罪、無免許運転や事故不申告による道路交通法違反で逮捕・捜査された際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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