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【お客様の声】前科のある公然わいせつ事件で罰金刑になった事例

2023-06-30

【お客様の声】前科のある公然わいせつ事件で罰金刑になった事例

■事件概要■

ご依頼者様の旦那様(50代、会社員、同種前科あり)が、電車の中で下半身を露出し逮捕された公然わいせつ事件

■結果■

釈放
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の旦那様は以前にも公然わいせつ事件で罰金刑を受けたことがありました。
ですので、旦那様の起こした事件が悪質だと判断される可能性が高く、厳しい処分が科されてしまうおそれや釈放が認められにくい可能性がありました。
弁護士は旦那様の釈放を実現させるため、裁判所に準抗告申立書を提出しました。
準抗告では、勾留が長引くことでうつ病が再発してしまう可能性があること、旦那様が欠勤していることにより旦那様の職場に迷惑がかかっていること、奥様であるご依頼者様が監視監督を誓約していることを訴えました。
弁護士による身柄解放活動により、旦那様は勾留決定翌日に釈放されることになり、勾留決定後間を置かず職場に復帰することができました。

釈放後は、旦那様が被害者様へ謝罪と賠償を望んでおられたことから、弁護士が被害者様に連絡を取りました。
被害者様と何度か連絡を取り合うことで、被害者様全員に謝罪文と賠償金を受け取っていただくことができました。

また、今回の事件が再犯であったことから、旦那様には専門家の治療が必要だと考え、旦那様に専門機関の受診やカウンセリングを勧めました。
再犯防止の必要性を感じていた旦那様は、二度と性犯罪を起こさないためにも、意欲的に専門家のカウンセリングに通われました。
再犯防止のために専門家の治療を受けていること、被害者様に謝罪と賠償をしていること、奥様であるご依頼者様が今後二度と犯罪を犯さないために責任をもって監督することを誓っていることなどが考慮され、再犯でありながらも再度略式命令での罰金刑をを受けるに止めることができ、公開の法廷での裁判を避けることができました。

■アンケート結果■

非常に満足

【お客様の声】前科のある窃盗事件で執行猶予になった事例

2023-06-28

【お客様の声】前科のある窃盗事件で執行猶予になった事例

■事件概要■

ご依頼者様の旦那様(50代、同種前科二犯)が、商品を万引きし、後日逮捕された窃盗事件

■結果■

釈放
執行猶予

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の旦那様は逮捕されており、弊所の初回接見サービスをご利用されました。
旦那様は前科二犯であることから、釈放が困難になることや重い刑罰を科されてしまうことが予想されました。
接見後、ご依頼者様に再犯防止策を講じる必要があることや厳しい処分の見通しになること、今後の手続きの流れや身柄解放活動についてご説明しました。、
弁護士の説明により、ご依頼者様は旦那様の再犯防止策の必要性を感じられました。
早期釈放の実現や再犯防止に努めるため、ご依頼者様に弊所の弁護士を選任していただきました。

ご依頼後、弁護士は検察官や裁判官に提出する勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
意見書では、事故の後遺障害により勾留された場合に体調面が心配であること、奥様であるご依頼者様が責任をもって監視監督を行うことで証拠隠滅や逃亡をさせないことを訴えました。
意見書を提出したことにより、旦那者様は逮捕翌日に釈放され、早期釈放を実現することができました。

ご依頼者様と旦那様は万引きを行った被害店舗様への謝罪と賠償を望んでいらっしゃったので、弁護士は被害店舗様に謝罪と賠償のご意向を確認しました。
何度か示談交渉を重ね、被害店舗様と宥恕付きの示談を締結することができました。
また、示談交渉と並行して、弁護士は今後二度と万引きを行わせないようにするために、ご旦那様に自助グループへの参加を勧めました。
旦那様は実際に自助グループのミーティングに参加することで、以前よりも更生に対して前向きに考えるようになられました。

旦那様は起訴されることになり、裁判が行われました。
裁判では、宥恕付きの示談を締結していること、再犯防止のために自助グループに参加していることが有利な事情となり、旦那様は執行猶予付きの判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決を獲得したことで、旦那様は刑務所に収容されずに今まで通り、奥様であるご依頼者様と過ごすことができました。

【お客様の声】過失運転致死事件で依頼当日に釈放された事例

2023-06-25

【お客様の声】過失運転致死事件で依頼当日に釈放された事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(10代、大学生)が、バイクの運転中にスマートフォンで道を確認したところ前方の自転車に気付かず、自転車は被害者様ごと横転し、その後被害者様がお亡くなりになった過失運転致死事件

■結果■

釈放
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様から初回接見のご依頼を受け、弊所の弁護士が逮捕されている息子様の接見を行いました。接見後、ご依頼者様に事故の詳しい状況や今後の刑事手続きの流れをご説明し、弊所の弁護士を弁護人として選任していただくことになりました。

ご依頼者様や息子様が早期釈放を希望されていたことから、すぐさま検察官や裁判官に提出するための意見書の作成にとりかかりました。
意見書では、大学の授業に出席する必要があること、証拠隠滅の余地がないこと、ご家族様が責任を持って監視監督を行うことを訴えました。
意見書の提出により、息子様はご依頼当日に釈放されることになりました。
早期釈放を実現できたことにより、大学の授業にも欠席することなく無事出席でき、逮捕による影響を最小限に留めることができました。

息子様がご遺族様への謝罪を希望されていたことから、弁護士は息子様の釈放後にご遺族様に謝罪に関してご意向の確認を行いました。
ご遺族様と何度かやり取りを行い、被害者様へのお墓参りとご遺族様への謝罪の機会をいただくことができました。
被害者様へのお墓参りとご遺族様への謝罪には弁護士も同伴し、恙無く終えることができました。

息子様は事件当時10代であり、少年事件の対象となる年齢でしたが、被害者様がお亡くなりになっていることから、刑事処分に付すのが相当であると判断され、成人の刑事事件として扱われることになりました。
弁護士は事件が検察庁に送られると、息子様の処分について検察官と交渉を重ねました。
息子様がご遺族様に直接謝罪を行っていること、弁護士が出した課題を通してより深く反省し再犯防止を誓っていることなどが考慮され、弁護士による処分交渉の結果、息子様は略式命令による罰金刑となりました。
略式命令により罰金刑が下されたことで、裁判が行われる場合よりも早く事件を終了させることができ、息子様は無事に普段通りの日常に戻ることができました。

【お客様の声】官製談合法違反、公契約関係競売入札妨害罪で執行猶予に

2023-06-23

【お客様の声】官製談合法違反、公契約関係競売入札妨害罪で執行猶予に

■事件概要■

ご依頼者様の旦那様(60代、センター職員)は、公共工事の入札に関わる非公開情報を建設会社に漏らしたとして逮捕された、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反公契約関係競売入札妨害事件

■結果■

接見禁止一部解除
保釈
執行猶予

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の旦那様は、勾留の際に接見禁止が決定しており、ご家族様が面会をできない状態でした。
弁護士は、ご家族様が面会をする必要があること、証拠隠滅を行わないことを裁判所に訴えました。
弁護士の訴えにより、娘様に対する接見禁止決定は解除されることになり、娘様は旦那様と面会をすることができました。

旦那様は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されていましたが、さらに見返りとして賄賂を受け取っているのではないかという疑いをかけられていました。
弁護士は加重収賄罪逮捕や起訴されることがないように、連日旦那様に接見し、取調べに対する対応をアドバイスしました。
その結果、加重収賄罪の容疑は晴れ、加重収賄罪での逮捕や起訴を免れることができました。

万全の態勢で裁判に臨むためにも、旦那様が保釈され裁判の入念な準備を行う必要がありました。
また、裁判の準備の他にも、旦那様本人が行わなければならない手続きがあり、ご家族様が責任を持って監視監督を行うことや保釈が必要な事情を弁護士は裁判官に訴え、保釈を求めました。
弁護士の訴えが認められ、旦那様は起訴後すぐに保釈されることになりました。

万全の状態で挑んだ裁判では、弁護士が、再犯の可能性が低いことや反省をしていることなどから、執行猶予付き判決が相当だと訴え、旦那様は無事に執行猶予付き判決を勝ち取ることができ、刑務所に入ることなく日常生活に戻ることができました。

【お客様の声】出頭同行し逮捕を免れた盗撮事件

2023-06-21

【お客様の声】出頭同行し逮捕を免れた盗撮事件

■事件概要■

ご依頼者様(50代、会社員)が、お店の中で盗撮を行い、盗撮に気付いた被害者様から逃走した京都府迷惑行為防止条例違反事件

■結果■

逮捕阻止
不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様が盗撮に気付いた被害者様から逃走していたことから、逃亡のおそれがあると判断されてしまう可能性が高く、逮捕されてしまう危険性がありました。
ご依頼者様は逮捕される前に自ら出頭することを希望されており、逮捕のリスクを少しでも下げるため、弁護士はご依頼者様の出頭に付き添いました。
弁護士と共に自らの意思で出頭したことが功を奏し、ご依頼者様は逮捕されることなく、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりました。

また、依頼者様が被害者様に対して謝罪と賠償を望んでいらっしゃったことから、弁護士は被害者様と示談交渉を行いました。
ご依頼者様と打合せを行いながら何度も被害者様と交渉を重ね、ご依頼者様と被害者様が納得できる示談条件を模索し続けました。
複数回にわたる交渉の結果、被害者様と双方が納得できる内容の示談を締結することができ、宥恕を付けていただくこともできました。

宥恕付きの示談を締結していることや携帯電話のカメラ機能を破壊することで盗撮をできないようにするなどの再犯防止策を講じていることなどを検察官に訴え、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分を獲得できたことで、ご依頼者様は前科が付くこともなく、日常生活に戻ることができました。

【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例

2023-06-18

【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例

■事件概要■

ご依頼者様(50代、地方公務員)は、仕事で大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物の検査をしており、薬物の保管・破棄には届け出等が必要であったが、必要な手続きを行っていなかったために捜査を受けることになった、覚醒剤取締法大麻取締法麻薬及び向精神薬取締法違反事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様には子どもがいらっしゃり、今後も教育費がかかることから再就職を望んで臨んでおられました。
しかし、罰金刑などが科されてしまった場合、前科が付くことになり、再就職がかなり困難になってしまうことが予想されました。
また、ご依頼者様が嫌疑をかけられているものの中には罰金刑の規定がないものもあり、不起訴処分を獲得できなかった場合には、裁判が行われることになります。
起訴されてしまうと、実名報道がされる可能性があり、ご家族様への影響を考えると、なんとしても起訴を避けたい状況でした。

ですので、前科が付くことを阻止するため、弁護士は、検察官に対して寛大な処分を求める意見書を提出しました。
検察官に提出した意見書では、ご依頼者様が持っている薬物の取り扱い免許を返納して今後薬物に関わる仕事には就かないことを約束していること、動機や目的、犯行による結果の点で同種事案と比べて悪質性が高いとはいえないこと、起訴されてしまえば実名報道をされる可能性があり家族にもかなりの影響がでてしまうこと、前科が付いてしまうと再就職が困難であることを訴えました。

この意見書が功を奏し、ご依頼者様は無事、覚醒剤取締法大麻取締法麻薬及び向精神薬取締法違反とかけられている嫌疑すべてで、不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】少年による強制わいせつ事件で早期釈放になった事例

2023-06-16

【お客様の声】少年による強制わいせつ事件で早期釈放になった事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(10代、高校生)が自転車で路上を走行中に、同じく自転車で走行中の女子小学生の胸を揉み、逮捕された少年による強制わいせつ事件

■結果■

早期釈放
保護観察処分

■事件経過と弁護活動■

息子様の逮捕当日、ご依頼者様から初回接見サービスの依頼を受け、弊所の弁護士が息子様と接見を行いました。
接見後、ご依頼者様に息子様が起こした事件の詳細や今後の手続きのながれなどをお話しし、早期釈放に向けた弁護活動を行うため、弊所の弁護士を選任していただきました。

ご依頼後、息子様の早期釈放を実現させるため、検察官に提出する勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
意見書では、勾留された場合に息子様が在学中の高校に事件のことを知られる可能性があり、退学処分に付されてしまうおそれがあること、ご家族でしっかりと監視監督を行い逃亡や証拠隠滅は行わせないことを検察官や裁判官に訴えました。
事件現場が息子様の家の近所であったことから釈放は難航するかと思われましたが、逮捕後すぐに身柄解放活動を開始できたことが功を奏し、息子様は勾留請求されることなく、ご依頼日の翌日に釈放されることになりました。

釈放後は、ご依頼者様と息子様が謝罪と賠償を希望していたため、被害者様の親御様に示談交渉を行いました。
複数回にわたって交渉を行うことで、謝罪文を受け取っていただくことや、ご依頼者様、息子様と被害者様のご家族様の双方が納得できる形で示談を締結することができました。
また、示談交渉と並行して、再犯防止に向けて息子様に事件を起こしてしまった原因や被害者様への影響を考える課題などを出しました。
審判では、被害者様に謝罪と賠償を行っていること、弁護人が作成した課題や複数回にわたる弁護人との面談を通じてより深く反省し再犯防止策を考えていることが考慮され、息子様は保護観察処分となり、更生に向けて専門家の支援を受けながら日常生活を送れることになりました。

【お客様の声】死亡事故で罰金刑になった事例

2023-06-14

【お客様の声】死亡事故で罰金刑になった事例

■事件概要■

ご依頼者様(40代、自営業)が、原付運転中に歩行者に衝突する死亡事故を起こした過失運転致死事件

■結果■

略式起訴による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

事故後、警察官に警察署への出頭を命じられたご依頼者様は、出頭前に今後の刑事事件の流れや手続きを相談したいと望まれ、弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
無料法律相談では、過失運転致死事件では裁判になる可能性があること、略式起訴での罰金刑であれば裁判は行われないことなどをお話しし、裁判や略式起訴に向けた弁護活動をご提案しました。
無料法律相談後、ご依頼者様はご家族様と相談をし、弊所に弁護活動をご依頼いただくことになりました。

弁護士は警察官とこまめに連絡を取ることで、捜査状況の確認をつぶさに行いました。
確認した捜査状況を基に、今後の弁護活動についてご依頼者様と打合せを行うことで、よりご依頼者様の意向に沿った弁護活動を行うことができました。
また、ご依頼者様と取調べ対策を行ったことで、取調べではご依頼者様の不利になるような供述調書の作成を防ぐことができました。

事件が検察庁に送られると、弁護士は検察官へ意見書を提出するなどの、処分交渉を行いました。
検察官に提出した意見書では、被害者様のご遺族様の処罰感情が強くないこと、二度と事故をおこさないように原付を廃車したことなど、ご依頼者様が有利になる事情を訴え、略式起訴による罰金刑が妥当だと主張しました。
検察官への処分交渉をはじめとした弁護活動が功を奏し、この過失運転致死事件略式起訴による罰金刑になり、裁判を行わずに事件を終えることができました。

【事例紹介】小学生の連れ去り 略取・監禁の容疑で逮捕された事例

2022-12-01

京都府城陽市で起きた小学生の連れ去り事件を基に、略取罪・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府城陽市で10月、下校中の小学2年の女児が車で一時連れ去られた事件で、京都府警捜査1課と城陽署は24日夜、未成年者略取と監禁の疑いで、城陽市の会社員の男(28)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は、男が女児を連れ去った目的などを詳しく調べる。
逮捕容疑は、10月5日午後3時15分ごろ、城陽市内の路上で、1人で下校していた小学2年の女児を無理やり乗用車に乗せて連れ去り、約7分間にわたり車内に監禁した疑い。
(後略)

(11月24日 京都新聞 「下校中の小学2年女児を車で連れ去り 容疑で会社員の28歳男を逮捕、京都」より引用)

未成年者略取罪

刑法第224条
未成年を略取し、または誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

略取とは、暴行や脅迫を用いて連れ去ることをいいます。
今回の事例の逮捕容疑である未成年略取罪は、未成年者やその家族などに暴行や脅迫を行い、未成年者を連れ去った場合に成立します。

報道によると、容疑者は被害者を無理やり車に乗せ連れ去ったとされています。
例えば、被害者が歩いているところを突然抱き上げるなどして車に乗り込ませるといった態様であれば、それ自体が暴行であると判断され、暴行によって未成年者を連れ去った=未成年者略取罪が成立すると考えられたのではないかと想定されます。

また、被害者を略取した目的が営利、わいせつ、結婚、生命もしくは身体に加害するためであった場合には、営利目的等略取罪になり、有罪になった場合には未成年略取罪よりも重い、1年以上10年以下の懲役が科されます。(刑法第225条)

監禁罪

刑法第220条
不法に人を逮捕し、または監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

大まかに説明すると、一定の場所に閉じ込めるなどして、被害者をそこから脱出できなくしたり、脱出が著しく困難にしたりした場合、監禁罪が成立します。

今回の事例のように、被害者を車に連れ込んで車を走らせた場合、走行する車内から脱出することは難しいでしょうから、被害者を車に乗せて走る行為も監禁罪にあたります。
報道では認否が明らかになっていませんが、容疑者による一連の行為が事実であった場合には、監禁罪も成立することになるでしょう。

報道が事実であった場合、連れ去った時間が7分間であったとしても、容疑者は未成年略取罪監禁罪に問われることになると。
未成年者略取罪監禁罪はどちらも有罪になってしまうと懲役刑が科されてしまいます。
また、営利目的などで略取したと判断された場合には、未成年者略取罪よりも重い法定刑が科されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
弁護士に相談することで、釈放や示談締結、不起訴処分の獲得など、良い結果を得られるかもしれません。
未成年略取罪、監禁罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】官製談合防止法違反、加重収賄罪で執行猶予

2022-11-26

事件

Aさんは公務員であり、公共工事の入札に携わる仕事をしていました。
Aさんが勤務する京都府綾部市では、公共工事を担当する事業所を入札形式で決定していました。
入札を行うに際には予定価格と最低制限価格を決める必要があり、Aさんは最低制限価格を決める職員のうちの1人でした。
予定価格は入札に参加する事業所に公表されますが、最低制限価格は非公表であり、入札を公正に保つため入札に参加する事業所には絶対に教えてはならない情報でした。
しかし、Aさんは入札に参加しているC事業所の経営者に最低限価格を教え、その経営者からお金をもらっていました。
Aさんの行為が京都府綾部警察署に発覚し、Aさんは、官製談合防止法違反で逮捕され、その後、収賄罪、加重収賄罪の容疑でも捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんには勾留決定時に接見禁止処分がついており、Aさんの家族がAさんと面会することができない状況でした。
そこで弁護士は、Aさんが家族と面会できるように、裁判所に対して接見禁止一部解除の申し立てを行いました。
弁護士による申し立てが認められ、Aさんは家族と面会ができるようになりました。

接見禁止一部解除後も、弁護士はAさんに何度も接見を行い、取調べ対応などのアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんは収賄罪については不起訴処分になりました。

収賄罪で不起訴になったAさんは、官製談合防止法違反加重収賄罪の容疑で裁判にかけられることになりました。
裁判の準備と並行して、弁護士はAさんの保釈を裁判所に請求しました。
保釈請求の結果、Aさんの保釈が認められ、Aさんは万全な状態で裁判に臨むことができました。
裁判では、弁護士が裁判官に対して執行猶予が望ましいと訴え、Aさんは執行猶予を得ることができました。

加重収賄罪で有罪になった場合は1年以上の有期懲役(刑法第197条の3第2項)、職員が入札に関して事業者と談合を行い官製談合防止法違反で有罪になった場合は5年以下の懲役または250万円以下の罰金(官製談合防止法第8条)が科されることになります。
官製談合防止法第8条については罰金刑の定めがありますが、加重収賄罪には罰金刑の規定がありません。
そのため、有罪になった場合には執行猶予を得ない限り懲役刑が下されることになります。

執行猶予を得ることは簡単なことではなく、入念な準備が必要になってきます。
また、保釈や接見禁止一部解除についても同様であり、保釈が認められない場合や事件とは無関係の家族であっても接見禁止が解除されない場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士に相談することにより、今回の事例のように保釈や接見禁止の一部解除、不起訴処分、執行猶予の獲得など、あなたやあなたのご家族にとってより良い結果を得られるかもしれません。
官製談合防止法違反収賄罪加重収賄罪で逮捕、捜査されている方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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