【弁護士への相談例】京都の痴漢事件で少年鑑別所に行くことになったら

【弁護士への相談例】京都の痴漢事件で少年鑑別所に行くことになったら

Q.私の息子のA(16歳)が、痴漢事件を起こして、京都府東山警察署に逮捕されてしまいました。
息子は、今回逮捕された事件以外の痴漢事件も起こしていたようです。
逮捕からしばらくして、息子は少年鑑別所に行くことになるという話を聞きました。
少年鑑別所とは、どんなところなのでしょうか。
そこに行くことによって、息子にとってデメリットはあるのでしょうか。
息子のためにできることがはあるのでしょうか。
弁護士の先生に教えてほしいです。
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年鑑別所に行くことによって考えられることは…

今回の相談例は、少年鑑別所に行くことになってしまったAさんの親御さんからの相談です。
少年事件を起こしてしまった場合、Aくんのように少年鑑別所に行くことになる場合があります。
少年鑑別所では、少年の性格や、少年事件を起こしてしまった原因について、専門的に調査を行います。
ですから、少年鑑別所に入ることによって、今回の非行に至った原因を究明できたり、少年自身で自分の性格や行動を見つめ直すことができたりするというメリットも存在します。
例えば、少年自身やその家族の気付いていないところで、少年に何かしらの精神的疾患があり、そのせいで少年事件が引き起こされていたという場合には、その精神疾患を見つけ出さなければ、再犯防止に有効な手立てを考えることができません。
しかし、少年鑑別所の専門家の調査によってそれが発見できれば、今後どのようなことに気を付けていけばいいのか分かってくる、ということになります。

このように、少年鑑別所に入るということは、少年にとって有益なことでもありますが、少年鑑別所に入る期間は、通常4週間、最大8週間です。
これだけの期間、少年鑑別所に入るとなれば、通学・就労している少年には大きな負担となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これらの少年鑑別所に入るメリット・デメリットを考慮して、どのような対応をすべきなのかアドバイスさせていただきます。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件を数多く扱っておりますから、事件ごとの適切な対応を検討し、ご提案いたします。
まずはお気軽に、予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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