(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

中京区に住むAさんは、80歳になる母Vさんと暮らしています。
Vさんは年々認知症がひどくなっていて、Aさんは日々の介護にストレスを感じるようになっていました。Aさんに前科はありません。
ある日介護に極度の疲れ・ストレスを感じていたAさんは他に成すすべがないと思うようになり、Vさんを殺すことを決意しました。
自宅にあった包丁でVさんを刺し、Aさんはそのままに中京警察署に出頭しました。
殺人罪逮捕されたAさんはどのような判決を受けるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~執行猶予~

まず、殺人罪に対する刑罰とはなんでしょうか。
刑法では、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています(199条)。
なのでAさんも原則として上記の範囲内で刑罰が決められます。
しかし、例外として懲役期間が短縮されたり、執行猶予を受けたりすることがあります。

ここでよく耳にする執行猶予とはどのようなものなのか触れておきます。
執行猶予とは有罪であっても、一定期間刑罰の執行が延期され、その期間内に刑事事件を起こさなければ刑罰自体がなくなるというものです。
前科としての記録は残りますが、日常生活に戻ることができ社会生活への復帰もしやすくなります。
ただし、執行猶予を受けるのは初犯であることや、前科から一定の期間がついていることなどいくつかの条件があります。

Aさんは前科がないので、今回のようなケースも執行猶予を受ける可能性はあります。
実際、過去に認知症の母親と心中を図った者が懲役2年6ヵ月、執行猶予3年という判決を受けたこともあります。
これらは「被告人の献身的な介護やそれに伴う苦しみ、絶望は言葉で言い尽くせない」と裁判官が判断したことにより減刑となりました。
Aさんも介護による極度のストレスにより冷静な判断ができない状況にあったと情状酌量の余地があります。

執行猶予がつくのかどうかは決まった判断はなく、個々のケースに合わせて考えなければなりません。
ご自身での判断が難しいと考えてらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

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